さいとうこうたろう物語

ノマドワークに憧れるサラリーマン。新しい働き方に興味津々。

憲法7条の解散権は制約すべきか否か

解散権に関しては私も制限を加えるべきだと考えている。

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これに関しては、民意を問うというのは民主主義において大切なことではあるものの、突然の選挙によって民を主たる問としていない部分に関しては政治の継続性を失いかねない。そうなると流石に停滞を招きかねないし、衆議院の解散自体が結構な頻度で行われているのはコスト面でも望ましくないと思う。

解散の決定については第69条で「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定されているが、「解散は重要案件が否決されたときなどに限られると解すべきで、党利党略で行われる解散は不当である」(芦部信喜憲法』)というのが通説だ。

正直なところ、憲法学の権威である芦部氏の通説を気にする必要はないと思っている。もちろん、基本的な考え方は必要だけど。 というのも、手続き的に問題ないのであればそれは法律として明記されていないのでその点において解釈ですすめるべきではないと思う。

護憲というのに極めて否定的で、議論の対象なのであれば議論をして憲法にきちんと明記すべきだと考えている。